高齢受給者証について

法律の改正により、平成14年10月1日以降に70歳の誕生日を迎える者は「高齢受給者」として、医療費の一部を負担することになりました。一部負担の割合は各人異なりますので、負担割合を示す「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示する必要があります。

■発行方法
 健保組合より「高齢受給者証」(紙)を会社を通じてお渡しします。

■発行時期
 70歳になる誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合は、誕生月)から負担割合が変わります。誕生月(誕生日が月の初日の場合は、誕生月の前月)下旬に、翌月1日付の高齢受給者証をお渡しします。
<例>

  1. 誕生日が1月1日の場合
    1月1日より負担割合が変わります
    前年12月下旬に1月1日付の高齢受給者証を発行
  1. 誕生日が1月2日の場合
    2月1日より負担割合が変わります
    1月下旬に2月1日付の高齢受給者証を発行

■高齢受給者証を紛失・汚損したとき
 高齢受給者証を紛失・汚損したときはただちに「高齢受給者証再交付願」を提出してください。

高齢受給者証再交付願
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